どうなる大分の“最低賃金”

おはようございます。大分の社会保険労務士法人godoworks 原井です。
今日は“最低賃金”についてのお話しです。
最低賃金は企業が労働者(一部除く)に払わなければならない賃金(時給)の下限額のことです。政府は年率3%程度の引き上げ目標を掲げています。

厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、令和2年度地域別最低賃金について、「現行水準の維持が適当」とし、地域別最低賃金引上げ額の目安を示しませんでした。引上げ額の目安を提示しなかったのはリーマン・ショック後の平成21年度以来となります。

今後、大分でも労使双方の関係者らでつくる大分地方最低賃金審議会において、調査審議と答申を行い、大分労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります。
新型コロナウイルス感染症拡大による県内の経済・雇用・労働者の生活への影響、今後の感染症の動向、こうした中でも雇用の維持が最優先であること等を踏まえた上で審議が行われることになると思います。

最低賃金は地域経済・労働者の生活・地域産業の持続性を支える上でとても重要な役割を果たしています。
今年度の大分の最低賃金はどうなるのでしょうか。
例年審議を経て、官報に公示後、10月に発効されています。

令和元年10月1日からの大分の最低賃金はこちら↓
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/000515654.pdf

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