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社会保険労務士とはなんですか?
会社に社員が入社してから退職するまで、折々のタイミングで必要となる手続き、そして業務を行っていく中で発生する様々な問題や課題を解決するサポートをいたします。
弊社では、併せて採用のサポートやより効率的な働き方や手続きのデジタル化推進など、提案させていただきます。
まずは人に関するお悩みを聴かせていただく、そんな存在でいられればと我々は考えます。
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相談したい場合はどうしたらいいですか?
まずはメールもしくは電話でお問い合わせください。面談させていただく日時を調整させていただきます。最初の相談については無料です。お気軽にお問い合わせください。ゆっくりコーヒーを飲みながらお話しをうかがえればと考えております。
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顧問契約は必要か
顧問契約以外にもスポットで業務を承ります。その都度お申し付けください。セカンドオピニオンとしてもご活用ください。
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働き方改革とは
働き方改革=残業代を減らすためでしょ・・・とよく言われます。でもこんな単純な見方だけではもったいないと思いませんか。
これまでは残業の多い人がなんとなく評価されている、なんてことが違和感はありつつも感覚的に当たり前になっていませんでしたか?
こんな不合理な考え方や風潮、何よりも自分を変えていくために今がチャンスです。教科書的には個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするため、ということのようですが、我々は働き方改革は納得して働く方法を自分で確立していくための手段である、と考えております。やらなくてはならないと「理解」もしくは「自分に言い聞かせ」てこれまでやってきた仕事を、自分なりに「納得」して組み立てていければ生産性は間違いなく向上します。
気持ちが変われば行動が変わります。行動が変われば習慣が変わります。そして習慣が変われば取り巻く環境も変わってきます。一緒に周りを巻き込んできいきましょう。
そのための仕組み作りや様々なツールや方法のご紹介、そしてサポートをぜひ我々にさせていただければと考えております。
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働き方改革に伴う最近の法改正等について
有給休暇の取得義務化、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金が三本柱となります。
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有給休暇の義務化とは
2019年4月から全ての企業で年5日は労働者(年10日以上の年次有給休暇を取ることができる管理職及び社員)に取得させることが義務になりました。休暇については就業規則の絶対的記載事項のため、時季指定に対象となる労働者の範囲と時季指定の方法等については改めて就業規則に記載する必要があります。この有給休暇を取得させなかった場合や就業規則に記載がない場合には罰則(30万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
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時間外の上限規制とは
2020年4月から全ての企業に導入されました。時間外労働(休日労働は含まない)の上限は原則月45時間・年360時間までとなります。臨時的な特別な事情があって労使の合意がある場合でも①時間外労働が年720時間未満、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、③時間外労働と休日労働の合計が「2ヶ月」「3ヶ月」「4ヶ月」「5ヶ月」「6ヶ月」それぞれの平均で全て1月あたり80時間以内であること④時間外労働が月45時間を超えても良いのは年6ヶ月まで、これら①から④まで全ての条件をクリアする必要があります。こちらについても遵守できない場合は罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。
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同一労働同一賃金とは
正規雇用(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すとして、大企業には2020年4月から、中小企業には2021年4月から適用されます。主に不合理な待遇差の禁止、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化がポイントとなります。各企業によって規則や雇用条件が異なると思われますので個別の案件についてはご相談ください。
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テレワークとは
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方と言えます。自宅で、またはそれ以外の場所において様々な手段を用いて業務を行うこととなりますが、現在の状況では特に自宅での在宅勤務のための体制や機器の整備やルール作りが急務となっています。
また、テレワーク導入に関する助成金も活用できます。ぜひ我々にご相談ください。
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健康診断とは
新入社員については雇入れ時の健康診断を実施することが労働安全衛生法により定められています。また、年に一回実施しなくてはならない定期健康診断の結果については、一定期間の保存と併せ管轄の労働基準監督署への報告が必要となります。
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休業手当と休業補償とは
休業手当は「会社都合」により従業員が働けない場合に会社が支払わなければならないと労働基準法により定められています。支給額は平均賃金の60%以上となります。
休業補償とは「業務における怪我や病気」により従業員が働けない場合に労災保険から給付基礎日額の80%が支給されます。(所得税はかかりません)
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新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例について
新型コロナウイルス感染拡大による影響のため、休業等を行い雇用の維持に取り組んだ企業に対して通常の雇用調整助成金制度に特例措置が設けられています。前年同月比で売上が5%以上落ち込んだ場合と要件が緩和されるとともに、助成率の引き上げや限度日数や助成対象となる労働者が拡大されています。手続きについても簡素化が図られていますが、本来の業務に集中できるよう手続きについてのサポートをさせていただきます。ぜひご相談ください。
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助成金の申請を行う際の中小企業の規模とは
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種については常時雇用する従業員が300人以下もしくは資本金・出資金の総額が3億円以下。
②卸売業については常時雇用する従業員が100人以下もしくは資本金・出資金の総額が1億円以下。
③サービス業については常時雇用する従業員が100人以下もしくは資本金・出資金の総額が5,000万円以下。
④小売業については常時雇用する従業員が50人以下もしくは資本金・出資金の総額が5,000万円以下。
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休日と休暇の違いとは
休日とは労働者が労働の義務を負わない日のこと、法定休日や所定休日をいいます。休暇とはもともと労働義務のある日を申請することによりその義務が免除される日のこと、有給休暇や育児・介護休業などをいいます。
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法定休日と所定休日の違いとは
法定休日は労働基準法に定められている週に1日もしくは4週に4日必ず与えなくてはならない休日のこと。所定休日は会社が就業規則で定めている休日のこととなります。
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休暇と休業の違いとは
意味は同じです。期間の短いものが休暇、長いものが休業となります。
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振替休日と代休の違いとは
振替休日は休日を事前に労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすること。労働日とされた休日について時間外労働手当や休日出勤手当の支給は必要ありません。代休は休日労働が行われた後、代わりに他の労働日を休日とすること。この場合の休日労働については時間外労働手当や休日出勤手当の支払いが必要になりますのでご注意ください。時間外の上限規制が導入されていますのでこれまで以上にしっかりと時間管理を行う必要があります。
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