扶養手当など5つの待遇差「不合理」

おはようございます。社会保険労務士法人godoworks 原井です。
最高裁は10月15日、正社員との手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、
扶養手当など5つの待遇差を「不合理」とする判決を下しました。

日本郵便の契約社員計14人が、「年末年始勤務手当」「扶養手当」「夏期冬期休暇」「有給の病気休暇」「祝日給」
の5つの待遇差について佐賀地裁他に裁判を提起しており、最高裁では、これらすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断しました。

判決文は以下よりご確認下さい。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf

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