大分県「両立応援給付金」について

おはようございます。社会保険労務士法人godoworks (ゴードーワークス )の原井です。

育児短時間勤務から次の子を出産し、育児休業を取得する場合、育児休業給付金の額は通常勤務から育児休業を取得する場合に比べ、低くなります。
そこで、大分県では、通常勤務の賃金水準による育児休業給付金との差額相当分を支給し、育児休業と育児短時間勤務を取得しやすい環境づくりを目指す「両立応援給付事業」を実施しています。

復帰した翌日から3ヶ月以内または職場に復帰した日の属する年度の翌年度の4月10日いずれか早い日までに申請してください。

【交付額】
上限30万円

【交付対象事業】
育児短時間勤務から続けて次の子を出産し、その子の育児休業を修了した後、令和2年4月1日以降に職場復帰した者。ただし、育児短時間勤務から次の子を出産するまでに、通常勤務になった場合であっても交付対象とする。

【交付対象者】
次の各号すべてに該当する方が対象です。
(1)大分県内に在住している
(2)子どもが2人以上(※1)いる
(3)第1子の育児休業から職場へ復帰後、育児短時間勤務(※2)を取得した
(4)第1子が3歳になるまでの間の育児短時間勤務から続けて、第2子を出産した  
※育児短時間勤務後、通常勤務に戻った場合も対象とします。
(5)育児休業中に、雇用保険から支給される育児休業給付金を受給した
(6)第2子の育児休業取得後、職場復帰した
(7)育児短時間勤務中の給与が通常の労働時間で勤務した場合よりも減額されており、通常の労働時間の給与と比べ、雇用保険から支給される育児休業給付金に差額が生じている

(※1)子どもが3人以上の方は、例えば3人の場合、第1子を第2子に、第2子を第3子にそれぞれ読み替えてください。
(※2)育児・介護休業法施行規則第74条第1項に規定する、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることをいう。

詳細は下記よりご確認下さい。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/12470/ryouritukyufu.html

こういった給付金を積極的に活用することにより、育児休業・育児短時間勤務を取得しやすい環境づくりが可能になります。
対象となる従業員の方がいらっしゃる場合は是非活用したい制度ですね。
社会保険労務士法人godoworksでは育児休業・育児短時間勤務規定の作成等も行っております。
是非お気軽にお声掛けください。

PAGE TOP