令和5年4月厚生労働省関係の主な制度変更について

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
厚生労働省は、令和5年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、“特に国民生活に影響を与える事項”について、ホームページ上で公表しています。

主なもの
【医療・健康関係】
■出産育児一時金の支給額の引き上げ
出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げます。

【雇用・労働関係】
■月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ
令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げます。

■男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

■雇用保険料率の変更
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び 建設の事業は7/1,000に変更になります。)。

その他詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html

尚、【雇用・労働関係】の制度変更の中には、就業規則等各種規程の変更検討が必要なものもございます。社会保険労務士法人godoworksでは、就業規則本則だけでなく、各種規定の作成・届出も行なっております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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