令和5年度の協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)から改定されます。
給与計算の際はご注意ください。
尚、翌月控除の事業主様は、4月支給の給与より保険料の変更が必要となります。
給与計算システムの更新等をお忘れになりませぬようご注意下さい。

【大分の保険料額はこちらをご覧ください。】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50244oita.pdf

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