“雇用調整助成金を受給中の事業主の方へ”1年を超えて引き続き受給できます。

皆さんこんにちは。社会保険労務士法人godoworksの原井です。
厚労省から、「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ 1年を超えて引き続き受給することができます」
というリーフレットの公表がありました。

通常雇用調整助成金は、対象期間(1年の期間)内に実施した休業について受給できますが、
新型コロナウィルス感染症による特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給できることになりました。
尚、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までです。

詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf

社会保険労務士法人godoworksでは引き続き雇用調整助成金申請のサポートをさせて頂いております。
是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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