「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定」期間が延長されました。

皆様おはようございます。社会保険労務士法人godoworks原井です。
新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能にする措置が令和3年3月まで延長されることになりました。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

尚、社会保険労務士法人godoworksでも特例改定手続きのサポートを行なっていますので、お気軽にご相談下さい。

PAGE TOP