育児休業期間中の社会保険料免除要件改正(令和4年10月から)について

皆さんこんにちは。大分市の社会保険労務士法人godoworksです。

令和4年10月から育児休業期間中の保険料の免除要件が改正されます。
「育児休業等期間中の社会保険料の免除」とは、従業員(被保険者)から育児休業等を取得する申し出があった場合に、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了月の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
今回の主な改正内容は次の2点です。

①月額保険料
育児休業等の開始月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、当月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

②賞与保険料
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

社会保険労務士法人godoworksでは、従業員様の育児・出産等に関する社会保険・雇用保険の手続き代行なども行なっております。
是非お気軽にご相談下さい。

PAGE TOP