「ワクチン休暇」について

皆さんこんにちは、社会保険労務士法人godoworksです。
本日は、今企業の間で広がる「ワクチン休暇」についてご説明します。

【ワクチン休暇とは】
従業員が新型コロナウイルスのワクチンを接種しやすいよう、接種日や副反応がでた日を対象に“特別有給休暇”を認めるものです。
企業によっては、家族の接種付き添い日や、接種後体調不良の看病日も対象としていることもあります。
統一された制度ではなく企業独自の制度になりますが、河野ワクチン接種推進担当大臣が経団連等に制度導入を要請したことにより広がりをみせています。

【導入のメリット】
・従業員の接種率を高める。
・就業後や休日に接種希望者が殺到することが予想されるため、混雑を避けての接種が可能。
・副反応で体調不良になる可能性がある。

【就業規則の確認】
労働基準法上「休暇」は就業規則への必要記載事項のため、記載がなければ変更の必要があります。
ただし、就業規則の特別有給休暇に「その他会社が必要と認めた場合」などの記載があれば、それを活用すると素早く対応できるかと思います。一度事業所の就業規則をご確認下さい。

厚生労働省新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html

社会保険労務士法人godoworksでは、就業規則の見直し、各種規程の作成なども行なっております。
是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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