皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
冬季賞与の時期となりました。
職員様(社会保険加入)の賞与からは必ず社会保険料の控除をお願い致します。
また、年金事務所へ「賞与支払届」の提出をお忘れないようご注意下さい。
尚、賞与支給月に職員様が退職される場合は、月末退職を除き、社会保険料控除の対象となりませんのでご注意下さい。
また、年金事務所に登録している賞与支払予定月に、賞与を支給しなかった場合、
「賞与不支給報告書」の提出が必要となります。
皆様大変忙しい時期かと思いますが、
賞与に関する届出もお忘れないようご注意下さい。
詳しくはこちらをご覧下さい。
【賞与を支給・不支給時の手続きについて(動画)】
https://www.nenkin.go.jp/service/doga/doga_kounen/shintekidouga.html#cms07

