最高裁「賞与・退職金の格差は合法」

皆さんおはようございます。社会保険労務士法人godoworks 原井です。
同一労働同一賃金関連で注目されていた2つの裁判の判決が昨日下されました。

最高裁は、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が、旧労働契約法第20条(期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた裁判で、いずれも“格差を合法”とする判決を下しました。

職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、賞与・退職金のいずれについても、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断しています。

判例は以下よりご確認下さい。
判決①https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
判決②https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

社労士法人godoworksでは中小企業の「同一労働同一賃金」対応をサポート致します。
是非お気軽にご相談下さい。

PAGE TOP