労働条件明示ルールの変更について(令和6年4月改正)

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
今日は、令和6年4月1日より制度改正される、「労働条件明示ルールの変更」についてです。
これは、労働基準法施行規則第5条の改正によるもので、従業員さんとの労働契約の締結・更新のタイミングでの「労働条件明示事項」に以下の内容が追加されます。
主な内容は以下の4点です。

【全ての労働者に対する明示事項の変更】
就業場所・業務の変更の範囲の明示
すべての労働契約の締結、有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇入れ直後」の就業場所、業務内容に加え、契約期間中の「変更の範囲」も明示することが必要になります。

【有期契約労働者に対する明示事項等の変更】
②更新上限の明示
有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

③無期転換申し込み機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。

④無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

制度改正前までに、上記内容を記載した新しい労働条件通知書をご準備下さい。
尚、社労士法人godoworksでも通知書作成のサポートを致しますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

制度改正の詳細はこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

制度改正に対応した「モデル労働条件通知書」も厚労省より公表されていますのでこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf

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