皆さんこんにちは、大分の社会保険労務士法人godoworksです。
令和8年10月1日から、パートタイム労働者および有期雇用労働者に関するルールが一部改正されます。経営者の皆様としては、労働条件通知書や雇用契約書の記載内容を見直すだけでなく、正社員との待遇差について説明できる体制を整えておくことが重要です。
1. 改正のポイント
パート・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書等に「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。あわせて、賞与、退職手当、各種手当、休暇、福利厚生などについて、正社員とパート・有期雇用労働者との間に不合理な待遇差がないかを点検することが求められます。
2. 経営上の注意点
待遇差について説明を求められた場合、単に「パートだから」「有期契約だから」という理由だけでは十分な説明になりません。職務内容、責任の程度、配置転換の範囲、勤務実態、制度の目的などに基づき、合理的に説明できる状態にしておく必要があります。特に、正社員と近い業務を担っている有期雇用職員については、手当や福利厚生、休暇制度の取扱いが不合理と判断されないよう、事前に確認しておくことが重要です。
3. 優先して対応すべき事項
まず、労働条件通知書や雇用契約書に、待遇差について説明を求めることができる旨と相談窓口を明記します。次に、賞与、退職手当、各種手当、休暇、福利厚生、正社員転換制度について、制度の目的と対象者を整理します。そのうえで、説明を求められた際に対応できるよう、待遇差の理由を整理した資料や社内メモを準備しておくことが望まれます。担当者によって説明内容が異ならないよう、管理者間で認識を統一しておくことも大切です。
まとめ
今回の改正は、書面の整備だけでなく、パート・有期雇用労働者の待遇について、経営者が説明責任を果たせる状態を整えることがポイントです。早めに制度を点検し、必要に応じて見直しを行うことで、労務トラブルの予防と職員の納得感向上につなげることができます。
詳細はこちらの厚生労働省の資料をご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

