19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者認定年間収入要件の変更について

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
健康保険の扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の年間収入要件「130万円未満」が「150万円未満」に変わります。
尚、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

日本年金機構では、今回の変更に関する詳細及びQ&Aをホームページ上で公開しています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

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