雇用調整助成金“あきらめないで”

おはようございます。社会保険労務士法人godoworksの原井です。
今回は、「雇用調整助成金」について、申請期限のお知らせです。

雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する制度です。

支給対象期間の初日が1月24日~5月31日までの休業の申請期限は、8月31日までとなっています。

まだ、期限まで半月あります。“あきらめないで下さい”

従業員の雇用維持のために支給したその休業手当に助成金が支給されます。
我々社労士も最後まで申請のお手伝いを致します。是非ご相談下さい。

尚、支給対象期間の初日が6月1日以降の休業の申請期限は、
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますので、こちらも注意が必要です。
例えば、7月1日から7月31日まで休業した場合、申請期限は9月30日までとなります。

厚生労働省HP(雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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