建設業「雇用管理研修」の講師を務めました。

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksの原井です。
本日、建設業の方々を対象とした「雇用管理研修」(国東市)の講師を務めまさせて頂きました。
長時間の研修でしたが、最後までご聴講頂きありがとうございました。

令和6年4月から建設業でも「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります。
「時間外労働の上限規制」とは
(1)時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
(2)臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

詳しい解説はこちらをご覧ください。
【建設業】
https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

尚、建設労働者雇用改善法では、建設分野において適切な雇用管理が行われるよう事業主に対して雇用管理責任者の選任を義務付けています。
このため、労働者の募集、雇い入れ、配置から退職に至るまでの雇用管理に必要な知識の習得及び向上を目的として雇用管理研修が毎年実施されています。
今回は、雇用管理責任者や労務担当者が知っておかなければならない労務管理・公的保険等の基礎知識について説明をさせて頂きました。
今後も多くの方に「雇用管理研修」を受講頂ければと思います。

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