令和4年4月•10月施行対応版「育児・介護休業等に関する規則の規定例」について

皆さんこんにちは、大分市の社会保険労務士法人godoworksです。
令和4年4月1日、10月1日施行対応版の「育児・介護休業等に関する規則の規程例」が公表されています。

令和4年4月1日施行内容
①育休取得しやすいよう「雇用環境整備」「個別の周知」「意向確認の措置」が事業主の義務になります。
・育児休業の取得を円滑にするための雇用環境整備(研修、相談窓口設置等)
・妊娠出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の制度周知及び育休取得意向の確認

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育休及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。但し、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様の取扱いが可能です。(事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能。)

詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

尚、社会保険労務士法人godoworksでも就業規則の作成を行っております。
是非お気軽にお問合せ下さい。

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