令和6年4月から建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「時間外労働上限規制」が適用されます

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
令和6年4月から建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります。
該当業種の事業主様は、自社の働き方の見直しや就業規則の変更、36協定の提出等ご準備をお願い致します。

「時間外労働の上限規制」とは
(1)時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
(2)臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

各業種別の詳しい解説はこちらをご覧ください。
【建設業】
https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

【トラック】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080310.pdf

【バス】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080293.pdf

【タクシー】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080265.pdf

【医師】
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/files/Attachment/488/医師の働き方改革解説スライド「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」_詳細編.pdf

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