育児・介護休業法の改正について

皆さんおはようございます。
大分の社会保険労務士法人godoworksです。

令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正されました。
主な改正点は以下の通りです。

①男性の育休取得促進のため「子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。」
(施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる枠組みを創設
・休業の申し出を原則休業の2週間前までに短縮(現行は原則1ヶ月前)
・分割取得を2回までとする。(現行は原則分割不可)
・休業中の就業を可能とする。但し、労使協定を締結している場合に限り、労働者の合意した範囲での就業とする。

②育休取得しやすいよう「雇用環境整備」「個別の周知」「意向確認の措置」が事業主の義務になります。
(施行日:令和4年4月1日)
・育児休業の取得を円滑にするための雇用環境整備(研修、相談窓口設置等)
・妊娠出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の制度周知及び育休取得意向の確認

③育児休業を分割して取得できるようになります。
(施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)
・育休を分割して2回まで取得できます。(現行は分割不可)

④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(施行日:令和4年4月1日)
・有期雇用労働者の育休及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。但し、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様の取扱いが可能です。(事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能。)

⑤育児休業取得状況の公表義務化
(施行日:令和5年4月1日)
・労働者数が1,000人を超える事業主は、育児休業の取得状況(男性の育休取得率、育休等のと育児目的休暇の取得率等)について公表することが義務付けられます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

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