標準報酬月額の特例改定期間の延長について

おはようございます。社会保険労務士法人godoworksです。
新型コロナウィルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目改定)によらず、
特例により翌月改定を可能とする措置の延長が決まりました。
延長期間:令和3年4月から令和3年7月まで

詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html

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