傷病手当の支給期間“通算化”について

皆さんおはようございます。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
健康保険の「傷病手当金」の支給期間通算化が盛り込まれた改正健康保険法が今月成立・公布されました。

この改正に伴い、がん治療やメンタル不調等同一の疾病・負傷で休職・入退院を繰返した場合に、傷病手当金が“通算して”1年6ヶ月まで受給できるようになります。
以下に変更内容をまとめます。
尚、施行日は令和4年1月1日を予定しています。

【現 行】支給開始日から1年6ヶ月までを受給可能期間とする。つまり、実際に受給した期間とは関係なく、支給を開始した日から暦の上で1年6ヶ月後に受給期間満了となります。

【改正後】支給開始日から通算して1年6ヶ月まで受給可能とする。つまり、がん治療等で休職し傷病手当金の受給を開始、その後復職したが、再発等で再び休職というようなことを何度か繰返した場合でも、復職で不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して、通算1年6ヶ月まで受給できるようになります。

詳細な資料はまだ公表されていませんが、改正案の概要はこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

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